翻訳業務委託契約約款 Trans-Mall 有限会社エフシーエス Trans-Mall有限会社エフシーエス(以下、Trans-Mallという)が翻訳業務の委託を目的とする契約(以下、「翻訳業務委託契約」という)の内容について、この翻訳業務委託契約約款(以下、「契約約款」という)で定めています。お申込みされる前に、必ずこの契約約款の内容を確認してください。 第1章 契約約款の目的 第1条(契約約款の目的) この契約約款は、Trans-Mallが翻訳者に翻訳業務を委託し、Trans-Mallがその対価を翻訳者に支払うことを目的として、Trans-Mallと翻訳者との間で締結する個々の契約(以下、「個別契約」という)の成立・内容についての権利・義務等について定める。 第2条(定義) この契約約款における用語の定義は、別に定めるものを除き、以下の通りとする。 1. 「翻訳者」とは、この契約約款に基づき、Trans-Mallと翻訳業務委託契約を締決した者をいう。 2. 「翻訳データ」とは、翻訳者にTrans-Mallが翻訳を依頼した文章を翻訳し、その内容を記 載したデータのことをいう。 3. 「翻訳業務」とは、Trans-Mallが翻訳を依頼した文章を翻訳し、作成したデータをTrans-Mallに引き渡すことをいう。 4. 「翻訳料」とは、翻訳者が個別契約に基づいて行う翻訳業務の対価として、Trans-Mallが翻訳者に支払うものをいう。 第2章 翻訳業務委託契約の成立 第3条(翻訳者申込み方法) 1. 翻訳業務委託契約の申込みは、Trans-Mallが公開しているウェブサイト上の申込みフォームの必須事項に漏れなく入力し、画面に表示されている手順に従って送信の操作を行うものとする。 2. 翻訳業務委託契約の申込みに関しては、申込む本人がこの契約約款の全ての内容を確認したものとする。この契約約款の全部または一部を承諾しない申込者については、Trans-Mallは翻訳業務委託契約の全てを拒絶する。 第4条(翻訳業務委託契約の成立要件) 翻訳業務委託契約は、次に掲げる事由を満たして成立するものとする。 (1) 第2条第1項に定める申込み内容がTrans-Mallに到達すること。 (2) Trans-Mallが翻訳業務委託契約の申込者に対して、承諾の意思表示を行うこと。 第5条(翻訳業務委託契約の成立時期) 翻訳業務委託契約は、日本国内の法律に定めがある場合を除くほか、Trans-Mallが翻訳依頼者(以下、「依頼者」という)に対して承諾の通知を発信したときに成立するものとする。 第6条(承諾を行わない場合) 1. Trans-Mallは次に掲げるいずれかの事由があるときは、翻訳業務委託契約の申込みに対して承諾を行わないことがある。 (1) 申込者がこの契約約款に違反することが明らかに予想された場合。 (2) 申込者が翻訳業務委託契約の申込みに対して、Trans-Mallに虚偽の事実を申告した場合。 (3) 申込者が申込みの際に未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自らの行為によって確定的に翻訳委託業務契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人、その他の同意権者の同意または追認がない場合。 (4) 申込者が日本国内に住所を有しない場合。 (5) 申込者が日本国内に本人名義の口座を有しない場合。 (6) 申込者が反社会的な団体である場合、またはその団体の構成員である場合。 (7) 上記各号に定める場合のほか、Trans-Mallが業務を行う上で支障がある場合、または支障の生じる恐れがある場合。 2. 前項の場合には、Trans-Mallは承諾を行わない旨を申込者に通知しない。 第3章 翻訳者の義務 第7条(翻訳者の義務) 1. 翻訳者はこの契約約款およびこの契約約款に基づいてTrans-Mallが定める規則に従い、翻訳業務を行わなければならない。 2. 翻訳者はTrans-Mallから受けた翻訳業務を第三者に委託してはいけない。ただしTrans-Mallが特例として認めた場合はこの限りではない。 第8条(翻訳者と第三者との間における紛争) 翻訳者は翻訳業務を行うに当たり、万が一第三者との間において生じた全ての紛争に対して、翻訳者自身でこれを解決するものとする。Trans-Mallは一切責任を負わない。 第9条(違法行為の禁止等) 翻訳者は翻訳業務を行うに当たり、法令より禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行うこと、または第三者にこれを行わせてはいけない。 第10条(契約上の地位の処分の禁止等) 翻訳者は翻訳業務委託契約に基づく翻訳者の地位について、これを第三者に譲渡・転貸すること、または担保とすることはできない。 第11条(権利の帰属) 翻訳データは、当社に引き渡された時点で別段の如何を問わず、その著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)が翻訳者からTrans-Mallに移転するものとする。 第12条(営業秘密等の漏洩等の禁止) 1. 翻訳者の立場はTrans-Mallの事業に関する技術上、または営業上の情報であり、公然で知られていないもの、またはTrans-Mallの顧客に関する情報を入手したときは、Trans-Mallがこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、「入手情報」という)の存在、もしくは内容を漏洩、または窃用することを固く禁ずる。 2. 前項の規定は、翻訳業務委託契約の終了後もこれを適用するものとする。翻訳者は翻訳業務委託契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければならない。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは、必ずTrans-Mallに返還するものとする。 第13条(変更の届出) 1. 翻訳業務委託契約の申込みの際に入力した事項に変更があったときは、変更内容を速やかにTrans-Mallに届出をしなければならない。この変更の届出は、Trans-Mallが別に定める方法により、これを行うものとする。 2. Trans-Mallは前項の届出がTrans-Mallに到達し、且つTrans-Mallが変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして翻訳業務委託契約に関するその他の事務を行う。Trans-Mallは、このことによって翻訳者に生じた損害について、一切の責任を負わない。 3. 全2項の規定は、本条によりTrans-Mallに届け出た事項についてさらに変更があった場合に、これを準用することとする。 第14条(翻訳業務委託契約に関する規則) 1. Trans-Mallは、翻訳業務を行うに際して翻訳者が遵守するべき事項を明らかにするために、この契約約款とは別に予告なく翻訳業務委託契約に関する規則を定める場合がある。その規則の内容は、Trans-Mallのウェブサイト上で掲載するなど、適切な方法で翻訳者に通達することとする。 2. Trans-Mallは前項により定めた規則の内容を予告なく改定する場合がある。翻訳者は改定された規則の内容をウェブサイトでの掲載を確認し、個々が認識するものとする。 3. 翻訳者はこの約款のほか、本条に基づいてTrans-Mallが定める規則についても遵守するものとする。 第4章 翻訳料 第15条(翻訳料の価格) 1. Trans-Mallは、翻訳料についてあらかじめその価格を定め、適切な方法で翻訳者に知らせるものとする。 2. Trans-Mallは、前項により定めた翻訳料の価格を予告なく変更することがある。適切な方法でこれを翻訳者に報告する。 3. 翻訳料はTrans-Mallと翻訳者との個別協議の結果で理解を得られれば、上記2項に定められたものが全てではない。 第16条(翻訳料の支払方法、及び支払期限) 1. Trans-Mallは翻訳者に対し、第15条第1項目に基づいて、現実に翻訳データの引渡しがあった日の属する月の翌月末までに翻訳者が指定した銀行口座に振り込む方法により、翻訳料を支払うものとする。 2. 翻訳料の支払いに際して生じる公租公課、振込手数料その他の費用については、翻訳者がこれを負担するものとする。 第5章 免責 第17条(免責) 1. Trans-Mallは翻訳者が翻訳業務を行うに際して、翻訳者または第三者に損害が生じた場合において、Trans-Mallの過失の有無やその程度に関わらず、損害の賠償およびその他一切の責任を負わない。 2. Trans-Mallが翻訳者に対して損害賠償責任を負担する場合には、その賠償額はTrans-Mallが当該損額の生じた月に翻訳者に支払った翻訳料金の範囲に限定するものとする。 第6章 翻訳委託業務契約の解除 第18条(翻訳者の行う解除) 1. 翻訳者は個々の将来に向かって随意に翻訳業務委託契約の解除を行うことができる。 2. 前項の解除権を行使する場合には、Trans-Mallの定める方式に従ってTrans-Mallに対して解除の通知を行わなければならない。Trans-Mallが定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じない。 第19条(Trans-Mallの行う解除) 1. Trans-Mallは翻訳者について各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で翻訳業務委託契約の解除を行うことができるものとする。 (1) 翻訳者がこの契約約款で定める義務に違反した場合。 (2) 翻訳者に破産手続き、またはその他倒産手続きが開始された場合。 (3) 翻訳者がTrans-Mallに対し、虚偽の事実を申告した場合。 (4) 翻訳者が反社会的な団体である場合、またはその団体の構成員である場合。 (5) 上記各号に定める場合のほか、Trans-Mallが業務を行う上で支障がある場合、または支障の生じる恐れがある場合。 2. Trans-Mallは本条に定める解除を行った場合であっても、その翻訳者に対する損害賠償請求権を失わないものとする。 第7章 紛争の解決等 第20条(準拠法) 翻訳業務委託契約の準拠法は、日本国の法令とする。 第21条(裁判管轄) 翻訳業務委託契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。他の裁判所について生じる法廷管轄は、本条における合意をもってこれを全て排除する。 第22条(紛争の解決のための努力) 翻訳業務委託契約に関して紛争が生じたとき、各当事者は相互の協力の精神に基づき、誠実に解決のための努力をするものとする。 第8章 契約約款の改定 第23条(契約約款の改定) 1. Trans-Mallは実施する日を定めて、この契約約款の内容を改定することがある。その場合に翻訳業務委託契約の内容は、改定された契約約款の実施日から改定された契約約款のないようによって変更されるものとする。 2. Trans-Mallはこの改定の報告をTrans-Mallのウェブサイトで翻訳者に通達し、その通達を基に改定内容を行使するものとする。 3. Trans-MallはTrans-Mallのウェブサイト上で通達した内容に対し、翻訳者がいかなる状況で未確認であったとしても、通達済み事項として、いかなる場合も異議は一切認めない。 附則(2007年8月30日作定) この契約約款は2007年8月30日に作定し、即日実施とする。 Trans-Mall有限会社エフシーエス